■サービス料金
■介護保険負担限度額認定者のサービス利用料金
■旧措置入所者のサービス料金
- 旧措置入所者で、保険者(市区町村)への申請により介護保険定負担限度額認定及び介護保険利用者負担額減額・免除認定を受けておられる方は、利用者負担の軽減措置がありますので、現在の費用徴収額を上回らないように負担軽減措置が講じられます。
- 入所された日から30日間(入所後の入院期間が30日を越えた場合も同様)については、初期加算30単位 32円/日[2割負担:63円/日]が自己負担で加算となります。
- ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
- 外泊外出時の食事について、前日までに届け出のある食事に係る負担額は利用料金から差し引きます。 但し、外泊について、その間の居住費に係る負担額はお支払いただきます。
- 生活保護・介護扶助の取り扱いについて、生活保護を受給されている方の自己負担額(1割)は、介護扶助として生活保護で負担されます。 但し、所得状況により一部自己負担と介護扶助の併用が考えられます。
- 低額所得者の場合、介護サービス自己負担金や食費及び居住費に係る自己負担金が、保険者(市区町村)への申請により減額されることがあります。
①介護保険負担限度額認定制度
低額所得者に対して食費および居住費がその所得状況に応じて認定証に記載されている金額まで減額されます。
手続きは住所地の保険者(市区町村)で申請を行い、認可されれば認定証が交付されますので、必ず施設に提示して下さい。認定証が交付されても提示しなければ減額の対象になりません。
②社会福祉法人等利用者減免制度
低額所得者に対して介護サービス費自己負担分・食費・居住費及び日用生活品費が、申請により保険者(市区町村)から発行される認定証に記載される減額率まで減額されます。
③高額介護サービス費制度
低所得者に対して介護サービス費自己負担金の上限額が決められ、それ以上の介護サービス費の自己負担が発生した場合、保険者(市区町村)への申請により償還払い又は施設との受領委任払いの措置が講じられます。